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該非判定・輸出許可申請(EL申請)
該非判定書とは
輸出する貨物、又は提供する技術が輸出貿易管理令(以下輸出令)の別表第1又は外国為替令別表に
掲げる貨物又は技術に該当するか否かを判定することを該非判定といいその結果を記載したものを該非判定書と
いいます。
① 貨物がリスト規制(貨物:輸出令別表第1の1から15の項)に該当するか
➁ 技術がリスト規制(技術:外為令別表の1から15の項)に該当するか
② その用途がキャッチオール規制の客観要件に該当するか
①や②に当てはまる場合は、原則、輸出前、技術提供前に経済産業大臣の許可が必要です。
該非判定者は? |
該非判定者は輸出者となります。輸出者が貨物の製造者でない場合は、製造者に 該非判定を依頼する場合がありますが、該非判定の責任は輸出者にあります。 |
通関の際に |
輸出者は税関で輸出許可を受けていることを証明する必要があり、通関時に 税関から該非判定書の提出を求められる場合があります。 |
該非/非該当証明書作成サービス
当社は貿易のプロフェッショナルとして、該非判定書の作成サービスを行っております。
※注記:
一部の工作機械は設備メーカーの判定書を取得しないと、向け地にてアフターサービスを受けれなくなります。
まずは一度お問い合わせください。
輸出許可申請(EL申請)
判定の結果、”該当”となった場合は経済産業大臣の許可が必要です。
・誰が使うのか?
・どこに設置されるか?
・何を加工するのか?
・加工されたものはどこに納品されるか? 等
経済産業省への輸出許可申請は膨大な資料と情報を揃える必要があり、経験が無いお客様にはとてもハードルが高い申請業務となります。
当社は貿易のプロフェッショナルとして、申請に必要な
資料と情報を揃え、受理から輸出許可までサポートします。
※資料・情報はエンドユーザー様にご提供いただきます。